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「グレーゾーン解消制度」を利用し、Box Signが行政との契約で
利用可能であると正式に回答を得ました

 公開日:2024.05.07  Box Japan

BOX定期セミナー

Box, Inc.の日本法人である株式会社Box Japan(以下 Box Japan)は、「グレーゾーン解消制度」を活用し、Box Signが行政との契約で利用可能であると正式に回答を得られました。本記事では、グレーゾーン解消制度の概要と、Box Japanの問い合わせ内容および関係省庁からの回答について解説します。

「グレーゾーン解消制度」を利用し、Box Signが行政との契約で利用可能であると正式に回答を得ました

「グレーゾーン解消制度」について

グレーゾーン解消制度は、新しいビジネスが現行の法律に触れるかどうか不明な場合に、事前にその適用の有無を確認できる制度です。この制度は「産業競争力強化法」に基づいて設けられ、各事業者の事業内容に即した規制改革を進めていくことを目的としています。新しく開始する事業が現在の法律の規制に抵触するかわからない場合に、具体的事業計画に基づいて規制の適用有無をあらかじめ確認できます。簡単に言うと、関係省庁から事業の合法性について承諾を得られる制度です。
日本においてはさまざまな規制が存在しますが、その中には、技術の進歩や社会の変化に規制側が追い付いておらず、イノベーションの社会実装の妨げになっている場合があります。グレーゾーン解消制度を利用することで、新サービスや技術を市場に出す際の法的なリスクを避け、安心して事業をおこなうことができます。特に革新的な技術やサービスを提供しようとする企業にとっては非常に有効な制度です。
グレーゾーン解消制度の詳細および申請方法については、経済産業省のWebサイトまたは関連記事で確認できます。

参照元:経済産業省|グレーゾーン解消制度・プロジェクト型「規制のサンドボックス」・新事業特例制度 

関連記事:グレーゾーン解消制度の利用方法 

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Box Signの法的有効性は?「グレーゾーン解消制度」にて確認した内容

Box Japanは同制度を利用して、「Box Sign」が法的効力を有し、安心して利用できるかを確認しました。確認したのは国および地方公共団体の電子署名の利用を定めた、次の2つの法律に関する箇所です。

1. 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名に該当するかを確認した

2. 契約事務取扱規則第28条第2項に規定する方法による「電磁的記録の作成」に該当し、契約書等の作成に代わる電磁的記録の作成として、利用可能であるかを確認した

確認に対して回答をおこなった関係省庁は、デジタル庁、総務省、法務省、経済産業省、財務省と多岐にわたります。

【結果】Box Signは「電子署名」に該当し、「電子的記録の作成」で利用可能

グレーゾーン解消制度を利用して確認をおこなった結果、Box Signは「電子署名」に該当し、「電子的記録の作成」で利用可能という見解を得られました。

1. Box Signは電子署名法の「電子署名」に該当するとの見解

Box Signは、契約事務取扱規則28条3項や地方自治法施行規則12条の4の2で引用される電子署名法第2条第1項に定める「電子署名」に該当するとの見解を得ました。

「電子署名」とは、電磁的記録に記録できる情報についておこなわれる措置であり、以下2️つの要件を満たす必要があります。

  1. 当該情報が当該措置をおこなった者の作成に係るものであることを示すためのものであること(電子署名法第2条第1項第1号)
  2. 当該情報について改変がおこなわれていないかどうかを確認する ことができるものであること(電子署名法第2条第1項第2号)

Box Signは、各署名者が「署名して終了」のボタンを クリックした後に、Boxの秘密鍵を使って暗号化がおこなわれます。この暗号化はプログラムにより自動的におこなわれるものなので、Box運営者の意図が介在せず、ユーザー自身の意図のみに基づいて機械的におこなわれたものとして解釈可能と判断され、①の要件を満たすとの見解が得られました。

また、Box Signでは、その内容に改変がおこなわれていないことを署名アルゴリズムによって検知できるようになっています。これにより、文書がその署名者によって承認され、その後改ざんされていないことが保証されます。このことから、電子署名法による電子署名の定義の②の要件も満たされていると見解が得られました。

契約事務取扱規則 28 条 3 項と地方自治法施行規則 12 条の 4 の 2において、電子署名法で定める電子署名に該当する場合、記名押印の代替として利用可能であると定められていることから、Box Signは以下で利用できると考えられます。

  • 「電子署名」に該当するため、国の契約書に付与する電子署名として利用可能
  • 「電子署名」に該当するため、地方公共団体の契約書に対して利用可能

詳細に関しては、「5.確認の求めに対する回答の内容」の「(2)本照会②についての回答」をご参照ください。

参照元:経済産業省|様式第十三(第4条関係)新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表(PDF資料)

2. Box Signは契約事務取扱規則の「電磁的記録の作成」に該当するとの見解

Box Signを利用して、PDFファイル形式の文書をアップロードし、契約当事者がオンラインで署名をおこなうことは、契約事務取扱規則における電磁的記録の作成として認められるとの見解が示されました。

したがって、Box Signは以下の用途で利用できると考えられます。

  • 契約事務取扱規則第28条第2項に規定されている電磁的記録の作成方法で契約書・請求書、それに準ずる書面を作成可能
  • さらに該当文書に対する記名押印に代わるものとしてBox Signを利用可能

詳細に関しては、「5.確認の求めに対する回答の内容」の「(1)本照会①についての回答」をご参照ください。

参照元:経済産業省|様式第十三(第4条関係)新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表(PDF資料) 

まとめ

この記事では、「グレーゾーン解消制度」を通じて、Box Signを行政との契約において利用できるとの正式な見解が得られたことについて解説しました。この制度の活用により、Box Signの法的有効性と、その適用範囲が明確になりました。

【確認したこと① 電子署名に該当するか】
Box Signが電子署名法における「電子署名」に該当するとの見解を得ました。これにより、国の契約書や地方公共団体の契約書において、正式な電子署名として利用できると確認されました。

【確認したこと② 電磁的記録の作成に該当するか】
Box Signは、契約事務取扱規則に基づく電磁的記録の作成に該当するとの回答を得ました。これにより、契約事務取扱規則第28条第2項に規定されている電磁的記録の作成方法で契約書・請求書、それに準ずる書面を作成できると確認されています。また、該当文書に対する記名押印に代わるものとしてBox Signを利用できるという見解を得られています。

「グレーゾーン解消制度」によって正式な回答を得たことで、民間事業者との契約だけでなく、国や地方自治体との契約を含めて、法令順守の観点からBox Signをより安心して活用していただけることが確認されました。

関連記事:Box Sign、グレーゾーン解消制度を活用し行政(国・地方公共団体)との契約にも利用可能であることを正式に確認 

【Box Signについて】
Box Signは、コンテンツクラウドBoxにネイティブに組み込まれた電子サイン機能です。コンテンツのある場所でシームレスに使えることが大きな特長です。Boxのすべてのユーザーが追加費用なしで数量無制限に利用することが可能です。
詳細についてはこちらのページをご参照ください。

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