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インボイス制度とは?概要と対策について

 公開日:2022.06.23  更新日:2023.04.18

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2023年10月1日からスタートする「インボイス制度」に対して、企業はどのような対策をするべきなのでしょうか。本記事では、インボイス制度について、概要から今後の影響まで、対象となる業種や導入を検討すべきツールなどを含めて、わかりやすく紹介します。

インボイス制度とは?概要と対策について

インボイス制度の概要

概要や背景、導入による影響など、インボイス制度に関する基礎知識をわかりやすく解説します。まずはインボイス制度の全体像を押さえておいてください。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、新たに始まる「適格請求書保存方式」のことです。そもそもインボイスとは「適格請求書」であり、これまでとは異なる書式の請求書を作成する必要があるのです。
国税庁 インボイス制度の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

現在、消費税の仕入税控除を受けるには、取引先が発行した請求書が必要です。しかしインボイス制度の導入後は、従来の請求書が廃止され、新たに消費税に関する項目を加えた適格請求書を用いて申請を行います。

現在、多くの企業では、商品を税率ごとに分けて記載する「区分記載請求書」を使用していることでしょう。インボイス制度がスタートすると、その書式に、インボイスを発行するための登録番号や適用税率、 税率ごとに区分した消費税額などを追記しなければなりません。

インボイス制度導入の背景

現在、多くの商品は10%の税率が適用されていますが、生活必需品などは8%の軽減税率が適用されており、2つの税率が混在しています。このため、従来の請求書では、「どの商品にどの税率が適用されているのか」を一目で判断しにくくなっています。

そこで、インボイス制度によって適格請求書を発行するようにすれば、税額や税率などがこれまでよりも詳細に記入されるようになるため、支払うべき消費税額が明確に把握できるようになります。税金をめぐるミスや不正などを防ぎ、より正確な取引が行えることを狙いとしています。

インボイス制度による影響

第一の影響は、適格請求書を発行するには必ず申請が必要なことです。インボイス制度は、これまで消費税を支払っていた「課税事業者」に自動的に適用されるわけではありません。あらかじめ登録申請書を税務署に提出する必要があり、承認されると「適格請求書発行事業者」を証明する登録番号が付与されます。登録番号を得られて、はじめて適格請求書に記載できるようになります。

第二の影響は、経理事務が複雑になることです。適格請求書は消費税に関する詳細な事項を扱うため、これまでよりも経理に時間や手間がかかります。そのため、ITを活用し生産性をアップする必要があります。例えば、会計ツールや業務システムを導入し効率化を目指す。また、業種によってはインボイスに対応したレジ・受発注システム・請求書管理システムなどを準備する、といったことが考えられます。

第三の影響は、取引先が「免税事業者」の場合は税金負担が多くなることです。仕入税控除の申請に必要な適格請求書は、登録申請を完了した課税事業者でなければ発行できません。免税事業者はこれまでと同じ請求書を使用するため、仕入税控除が適用されないのです。

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業種による違いは? インボイス制度への対策が必要な事業者

ここでは、インボイス制度の対象となる企業や、適格請求書を発行しなくてもよい業種などを説明します。「インボイス制度を受けてどのように対応するべきか」と「企業の規模によって対応は異なるのか」についてまとめました。

インボイス制度の対象とは

インボイス制度の対象となるのは、「課税売上高が1,000万円を超える課税事業者」です。基本的には1,000万円に満たない免税事業者は対象となりません。しかし、免税事業者が希望・申請した場合は手続きを経て登録番号が付与され、適格請求書の発行と消費税の納税を実施できるようになります。

インボイス制度が適用されるかどうかは「課税事業者であるか」ということで決まるため、業種や業態などによる違いはありません。しかし、例外として「適格請求書に代わる、簡易的な請求書」を発行してもよいと認められている業種があります。

適格簡易請求書が認められている業種

「適格簡易請求書」とは、適格請求書に代えて買手事業者に交付することが認められている書類で、買手の氏名や名称などの記載が不要です。不特定多数の人と取引を行う業種では、適格簡易請求書の交付が認められており、従来通り必要な事項を記載したレシートを交付すれば問題ありません。

インボイス制度に伴う電子請求書導入の流れ

ここでは、インボイス制度に欠かせない電子インボイスの導入について解説します。導入するべきツールや請求書電子化のメリットなどについても理解を深めておきましょう。

インボイス制度と電子帳簿保存法

インボイス制度が導入されると、適格請求書を扱う経理などの業務が複雑になります。書類の作成・確認などを紙の資料で行っていると、業務の複雑化に伴い効率と生産性の悪化につながりかねません。

インボイス制度では、電子データによる適格請求書の発行・保存が認められています。電磁的に記録する具体的な要件は「電子帳簿保存法」に定められています。
ただし使用するツールや機能などに関しては、「データの改ざんが行われていないことを第三者機関(JIIMA)が認証している、特定のクラウド事業者のサービスであること」や「電子データの保存期間を明確にするためにタイムスタンプを使用すること」といった条件が設定されています。つまり、電帳法のブログでも解説していますが、文書管理、コンテンツ管理が1つのポイントとなります。

請求書の電子化で得られるメリット

1つ目のメリットは、請求書発行に必要な手間やコストが軽減できることです。紙文書で請求書のやり取りを行うと、「スキャナーでPDFに変換する作業」また「異なる書式を統一する作業」などが発生します。しかし、電子インボイスは世界で統一された規格を用いるため、そのような手間がかかりません。作業が簡略化することで、人為的ミスやトラブルなどを防ぐことにもつながります。

2つ目のメリットは、請求書発行を電子ファイルで保管することで、必要なときに閲覧できることです。クラウド型会計ソフトやコンテンツクラウドを使用すれば、オフィス以外でもデータにアクセスできます。在宅勤務やテレワークとも相性がよく、今後必須となるハイブリッドワークにもマッチしやすいでしょう。確認・承認作業などでオフィスに出向く必要がないため、業務効率化・生産性の向上などにも効果的です。

まとめ

インボイス制度は、2023年10月1日からスタートする新たな制度です。現在は、取引先が発行する「区分記載請求書」を用いて消費税の仕入税控除を行っていますが、インボイス制度では新たに消費税に関する項目を加えた「適格請求書」を使用します。
対象となる課税事業者は、税務署にあらかじめ申請し、制度開始までに登録番号を得ておく必要があります。

インボイス制度の導入後は、経理事務にコストや手間がかかりやすいため、場合によっては新たなITツールを導入し、業務効率・生産性アップを狙う必要があります。特に、適格請求書を電子ファイルで作成・保存できる電子インボイスは、導入のメリットが大きいと言えるでしょう。
社内の書類を電子化して管理するなら、セキュリティやファイル共有の機能に優れたコンテンツクラウドの導入を、ぜひ検討してみてください。電子帳簿保存法に適応し、請求書などの経理書類だけでなく、企業のあらゆる文書を適切に管理、運用が可能です。

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