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有給休暇の義務化について基本内容をご紹介

 公開日:2020.07.28  更新日:2023.04.18

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皆さんは普段、会社から与えられた権利である有給休暇を十分に取得できていますか?そして、日本の有給休暇取得率をご存知でしょうか。

世界最大級の総合旅行サイトであるエクスペディアの日本語サイト、エクスペディア・ジャパンが、2018年に行った世界19ヵ国の18歳以上の男女1万人以上を対象とした調査によると、日本の有給休暇取得率はおよそ50%でした。

この数字を多いと思いますか?少ないと思いますか?あるいは、普通だと思いますか?「多い」または「普通」と思った方は、少し仕事に囚われすぎているか、周囲に同調してしまっているのかもしれません。同調査によれば、日本の有給休暇率は3年連続で最下位です。しかも、ワースト2位のオーストラリアですら有給休暇取得率が70%なので、かなり深刻な数値と言って良いでしょう。

出典:有給休暇取得率3年連続最下位に!有給休暇国際比較調査2018

こうした状況を受け、2019年4月より施行されているのが「有給休暇取得の義務化(働き方改革関連法案の一部)」です。ここでは、この有給休暇取得の義務化に関しての基本についてご紹介します。

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そもそも日本の有給休暇制度はどうなっている?

世界で最も有給休暇取得に積極的な国、フランス。全てのビジネスパーソンが原則として年間5週間程度の有給休暇が付与されており、取得率もほぼ100%となっています。実にうらやましいですね。では、日本の有給休暇制度はどうなっているのでしょうか?意外と知らない方も多いかと思いますので、簡単に解説します。

日本の有給休暇制度では、年次有給休暇を取得できるようにするための制度として、労働基準法 第39条で年次有給休暇の計画的付与制度が規定されています。

「仕事を始めてから6ヶ月以上継続して雇用している」「全労働日の8割以上を出勤している」従業員に対して、年間10日以上の有給休暇を付与しなければなりません。また、取得できる有給休暇日数は勤続年数が長くなるほど増え、一定日数を加算したものになります。以下に、有給休暇の付与日数一覧表をご紹介します。

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参考資料:有給休暇 - 厚生労働省

勤務日数(出勤日数) 勤続年数
半年間勤務日数 年間勤務日数 6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
以上
86日以上 173日以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
67日~85日 135日~172日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
48日~66日 96日~134日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
29日~47日 58日~95日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
19日~28日 38日~57日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
18日以下 37日以下 0日 0日 0日 0日 0日 0日 0日

「有給休暇取得の義務化」とは?

「有給休暇取得の義務化」は文字通り、従業員の有給休暇取得を義務化する法案であり、内閣が推進してきた働き方改革によって具体化された法案の1つです。上記の通り日本の有給休暇取得率は世界的に見て極めて低く、従業員のワークライフバランスに悪影響を与えていると考えられています。ちなみにフランスでは6月~11月に連続して4週間の有給休暇取得が義務付けられており、残りの有給休暇を11月~5月までに取得します。

日本の有給休暇取得率を大きく下げている原因の一つが同調圧力です。日本は国民性として周囲との協調性を重視する傾向があり、集団の中には自然と同調圧力と呼ばれるものが潜んでいます。「職場の雰囲気として有給休暇を取得しづらい」、「有給休暇を取得するとやる気が無いと思われかもしれない」。これらは日本のほとんどのビジネスパーソンが抱えている悩みであり、同調圧力による産物です。

しかし、有給休暇取得率の上昇は日本のビジネスパーソンのワークライフバランスを整えるのに欠かせない施策であり、ひいては日本全体の生産性を向上することにつながるのです。

そこで、第4次男女共同参画社会基本計画において、2020年までに有給休暇取得率を70%まで引き上げる目標が掲げられています。その具体策として働き方関連法案に盛り込まれたのが、「有給休暇取得の義務化」ということになります。

 

「有給休暇取得の義務化」の概要

「有給休暇取得の義務化」の対象になるのは、有給休暇の付与日数が10日以上ある労働者です。有給休暇が10日以上付与されている労働者とは、労働基準法第39条で定められている「雇い入れの日から起算して6ヵ月継続勤務し、その6ヵ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者」を指します。

また、パートタイム労働者など労働日数が少ない労働者(1週間の所定労働時間が30時間未満であり、かつ1週間の所定労働日数が4日以下または週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数が216日以下の者を指す)については、所定の労働日数に応じた有給休暇日数が与えられます。以下に、各雇用形態における「有給休暇取得の義務化」の概要をご紹介します。

フルタイム労働者

特定パートタイム労働者などに該当しない労働者については、正社員でも契約期間が有期の契約社員・派遣社員であっても、6ヵ月間継続勤務し8割以上の出勤実績があれば有給休暇取得義務化の対象になる。

特定パートタイム労働者のうち、所定労働日数が4日の労働者

週4日勤務の特定パートタイム労働者などの場合は、原則として入社後3年6ヵ月勤務し、直近1年間の出勤率が8割以上であれば年10日間の有給休暇の権利がある。その場合、有給休暇取得義務化の対象になる。

特定パートタイム労働者のうち、所定労働日数が3日の労働者

週3日勤務の特定パートタイム労働者などの場合は、原則として入社後5年6ヵ月勤務し、直近1年間の出勤率が8割以上であれば年10日間の有給休暇の権利がある。その場合、有給休暇取得義務化の対象になる。

特定パートタイム労働者のうち、所定労働日数が2日の労働者

週2日勤務者は、最大でも年7日間の有給休暇しか付与されず、有給休暇が10日に満たないため有給休暇義務化の対象にはならない。

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有給休暇取得を促進しましょう!

有給休暇は全ての労働者に与えられた「権利」なのです。フランスでは低層労働者が富裕層階級の特権だった有給休暇を勝ち取ったという歴史的背景があることから、誰もこの権利を放棄しようとしません。企業側も社員が長期休暇によるバカンスを楽しむことで、結果として仕事へのパフォーマンスアップにつながっていることを理解しています。そのため企業自体が有給休暇取得に対して積極的です。

日本には、まだまだ悪しき文化が残されているのは事実です。しかし今こそ、そうした文化を捨て去り、有給休暇取得を促進して従業員のワークライフバランスを整えつつ、仕事に対するパフォーマンスを高める時と言えるでしょう。最終的には、「有給休暇取得の義務化」などの法律に囚われず企業と従業員が一体となって有給休暇取得に積極的な社会を築き上げていきたいものです。

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